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岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金
及び
岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金

ポータルサイト

受付期間: 令和8年6月1日(月)から令和8年7月7日(火)まで

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岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金

物価高騰対策支援対象施設
病院・診療所(医科・歯科)・助産所・施術所・歯科技工所

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対象事業者

令和8年4月1日時点で開設している病院、診療所(医科・歯科)、助産所、施術所及び歯科技工所の開設者
令和8年4月1日から令和8年5月31日までの間に廃止又は休止(予定を含む)する施設は対象外です。
※病院及び診療所は保険医療機関に限ります。
※施術所は令和8年4月1日から本支援金の申請日までに保険施術を行った事業者に限ります。
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支援金の金額について

病院、有床診療所(3床以上)

・7,700円に令和8年4月1日における許可病床数を乗じて得た額

有床診療所(3床未満)、無床診療所、歯科診療所、助産所
・17,300円/施設
施術所、歯科技工所
・11,600円/施設
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※許可病床数は令和8年4月1日時点
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岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金

診療所等賃上げ支援対象施設[診療所分・訪問看護ステーション分]
診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション

診療所等物価上昇支援対象施設[診療所分]

診療所(医科・歯科)

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交付の対象基準額

別表1(第2条及び第6条関係)
1.交付の対象
(1)賃上げ支援事業
次のいずれかの施設
ア 令和8年3月1日までに以下のベースアップ評価料のいずれかを届け出ている診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
・O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
・O102 入院ベースアップ評価料(医科)
・P102 入院ベースアップ評価料(歯科)
・訪問看護ベースアップ評価料

イ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行う職員のみの診療所等現在の制度上ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
1.交付の対象
(2)物価支援事業
診療所(医科、歯科)
2.基準額
(1)賃上げ支援事業
ア 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数(※1)が2床以下の場合を除く。)
使用許可病床1床当たり   72千円

イ 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数が2床以下の場合に限る。)、無床診療所(医科・歯科)
1施設当たり 150千円

ウ 訪問看護ステーション
1施設当たり 228千円
2.基準額
(2)物価支援事業
ア 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数(※1)が13床以下の場合を除く。)
使用許可病床1床当たり   13千円

イ 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数が13床以下の場合に限る。)、無床診療所(医科・歯科)
1施設当たり 170千円
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第2条 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、岐阜県内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション及び保険薬局(いずれも健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)を運営する個人又は法人とする。

第6条 補助金の基準額は、別表1のとおりとする。

(※1) 医療法第27条の使用許可を受けた病床数であって令和7年8月1日時点の病床数とする。ただし、厚生労働省令和6年度補正予算事業「病床数適正化支援事業」により同年8月2日以降に削減した病床数を除くこと。

別表2(第8条関係)

区分
交付額
(1)賃上げ支援事業
別表1に規定する基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額
(2)物価支援事業
別表1に規定する基準額
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト
第8条 補助金の額は、別表2のとおりとし、算出された額の合計額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
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申請手続きについて

  
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「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金」「岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金」を本フォームにて同時にご申請いただけます。

  
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1 申請方法
(1)電子申請による申請
【申請種別を選択】
・「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金」のみ申請する。
・「岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金」のみ申請する。
・「上記2つの支援金・補助金」を申請する。

【支援金及び補助金の申請】
 (申請種別で選択した区分に合わせ表示されます)
・「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金」
 申請フォームにデータ入力することにより申請を行うことができます。
 ※Excel形式の申請書を添付いただく必要はございません。
・「岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金」
 ※Excel形式の申請書の添付が必要です

 【共通の入力項目】
・申請者情報
・住所情報
・担当者情報
・振込先情報
 表紙をめくった見開きページの写しのデータを用意して、申請フォーム内でアップロードしてください。

  
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【申請種別ごとの入力項目】
・「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金」
  フォームの項目に沿ってご入力ください。

・「岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金」を申請(下記より選択)

 1.賃上げ支援事業費補助金のみ申請する。
 2.物価上昇支援事業費補助金のみ申請する。
 3.上記2つの補助金を申請する。

・「賃上げ支援事業費補助金のみ申請する」
・「上記2つの賃上げ支援事業費補助金・物価上昇支援事業費補助金を申請する。」
  を選択の場合、岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金 申請様式(Excelファイル)をダウンロードして申請フォームより提出してください。
 ①申請施設内訳(別紙1)※必須入力
 ②賃金改善報告書(別紙2)※必須入力
 ③【2.0%超部分算定シート】(別紙3)※該当する場合のみ入力

・「物価上昇支援事業費補助金のみ申請する」
  を選択の場合、岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金 申請様式(Excelファイル)をダウンロードして申請フォームより提出してください。
 ①申請施設内訳(別紙1)※必須
 ②賃金改善報告書(別紙2)※入力不要
 ③【2.0%超部分算定シート】(別紙3)※入力不要

 最後に、誓約事項へのチェックをお願いします。


※委任状を提出される場合は、下記の該当する様式をご利用のうえ、事務局までご送付ください。
 送付先はホームページ下部に記載しております。
・岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金 委任状様式
・岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金 委任状様式

(2)郵送申請による申請の場合

申請は、原則、電子申請による申請をお願いします。
やむを得ず電子申請が困難な場合のみ、申請期限までに郵送にてご申請ください。
書類を郵送される場合は、岐阜県ホームページより様式をダウンロードし、記載方法についてコールセンターにご相談の上、ご送付ください。

  
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申請にあたっての注意事項
  • 申請書類一式は郵送物を追跡ができる方法で郵送することを推奨しています。
  • 郵送に係る費用は支援金及び補助金の交付申請を行う事業者様のご負担となりますので、予めご了承ください。
  • 郵送申請の場合は、申請書類は、コピーを保管しておいてください。
  • ページ下部に「よくある質問」及び「各Q&A」をご用意しています。
    お問い合わせの前にそちらもご確認ください。
2 申請期限
 (1)電子申請による申請の場合

令和8年7月7日(火)の23時59分までに申請を完了してください。

 (2)郵送申請による申請の場合

令和8年7月7日(火)までに郵送してください。当日消印有効です。

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よくある質問

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申請方法

(1)電子申請による申請
申請の手順はこちらを参照してください。⇒「電子申請による申請データ入力の手順」
必要書類に関しては各支援金及び補助金制度の内容を確認してください
※前回までの岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の電子申請で、メールアドレス・パスワードを設定してマイページを作成された事業者様も、今回の支援金及び補助金の申請時は「初めて申請する方」から新たにマイページの作成からご登録をお願いします。
※ 申請する前に、「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱」「岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金交付要綱」を読み、内容を理解した上で申請してください。
※ データ入力完了後、登録したメールアドレスに、申請受付完了メールを送りますので受信確認してください。
※ マイページでのステータスが「申請済み」になっているが申請受付完了メールが届かない場合は、正常に申請受付が完了しているかを支援金及び補助金コールセンターへ問合せてください。
 (2)郵送申請による申請

原則、電子申請による申請を行ってください。
やむを得ず、電子申請による申請が困難な場合のみ、申請期限までに郵送による申請を行ってください。
令和8年7月7日(火)までに郵送してください。当日消印有効です。
郵送で申請される場合は、下記へお送りください。

<郵送申請の送付先>
〒500-8799
岐阜中央郵便局留め
岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金 及び 岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金事務局
委託会社 株式会社エイチ・アイ・エス 宛


(注)本事業は、岐阜県より委託を受け、株式会社エイチ・アイ・エス法人営業本部 中部法人営業グループが実施しております。
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問い合わせ先

岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金
及び
岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金 
コールセンター
受付時間:9:00から17:00まで (土・日・祝日を除く)
コールセンター開設期間:令和8年5月18日(月)~ 令和8年7月17日(金)
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