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2026.5.18 |
岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金及び岐阜県医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業費補助金ポータルサイトを開設しました |
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算定基準日で岐阜県内において次に掲げる下記施設等の許可等を有する開設者
※算定基準日は各施設のページにてご確認ください。
・ 高齢者・障がい者施設
・ 病院 ※保険医療機関に限る
・ 診療所(医科・歯科)※保険医療機関に限る
・ 助産所
・ 施術所 ※保険施術を行う施術所に限る
・ 歯科技工所
・ 薬局 ※保険薬局に限る
下表に掲げる対象施設(岐阜県内に所在し、健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、
令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)を運営する個人又は法人
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(1)賃上げ支援事業 |
次のいずれかの施設 ・O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
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(2)物価支援事業 |
診療所(医科、歯科)又は保険薬局 |
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内容
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内容
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電子申請による申請データ入力の手順は各支援金及び補助金ポータルサイトを確認してください。
※ 前回、岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の電子申請で、メールアドレス・パスワードを設定してマイページを作成された事業者様も、今回の支援金及び補助金の申請時は新たにマイページの作成からご登録をお願いします。<高齢者施設、障がい者施設>
令和8年6月17日(水)23時59分までに申請を完了してください。
<病院、診療所(医科・歯科)、助産所、歯科技工所、薬局>
令和8年7月7日(火)23時59分までに申請を完了してください。